2023年10月1日から「インボイス制度」が始まります。消費税を納める際に使う、仕入税額控除に関わる大きなルール変更です。しかし、これまで消費税の免税事業者だった一人社長、小規模法人やフリーランスの中には、「インボイスで何が変わるのか?」「自分はインボイス登録したほうがいいのか?」と戸惑っている人も多いでしょう。
この記事では、インボイス制度の概要、登録するメリット・デメリットを解説します。
ココがポイント
インボイスしたほうがいいか、2023年10月の制度開始に向け、事業者は決断をせまられている
インボイスしたほうがいいかはメリットとデメリットをよく比べるべき
課税事業者からの受注が多い一人社長やフリーランスの場合はインボイス導入を検討しよう
インボイス制度とは
インボイス制度は、消費税の仕入税額控除の帳簿や請求書に関する新たなルールのことで、正式名称は「適格請求書等保存方式」です。
消費税を納税する事業者(おもに、課税売上高が1,000万円を超える事業者)は、今までも仕入税額控除という仕組みを使い、自分の事業の売上に対する消費税から、仕入れ先(材料購入や、業務の外注をする取引先)に支払った消費税を差し引いて、消費税を納税してきました。
しかし、仕入税額控除は、これまで帳簿や請求書の保存のみで受けられていたのに対し、2023年10月以降は原則、適格請求書(以下インボイス)の保存が必要になります。インボイスを発行するためには、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)として税務署に登録しなければなりません。このため、一人社長やフリーランスをふくめたあらゆる事業者が、インボイス発行事業者の登録を促されています。
インボイスはやめておいたほうがいいと言われる理由とは
SNSやインターネットでは「インボイスはやめておいたほうがいい」という意見があふれています。
- 事業者によっては報酬が減る可能性がある
- 消費税申告・納税の負担が増える
- 請求書の様式を変更しなければならない
など、さまざまな理由から、一部の事業者にとってインボイスの導入が負担となるからです。
しかし、導入することで得られるメリットもあります。メリットとデメリット、どちらもおさえて、自分の事業に合わせてインボイスを導入したほうがいいのか、やめておくか、判断することが大切です。
インボイスを導入するメリット
インボイスを導入するメリットは、「インボイスを発行でき、新たな税制ルールにきちんと対応できる事業者」として、取引先に存在感を示せることです。加えて、電子インボイスの活用も可能になります。
詳しく見ていきましょう。
継続取引を見込める
インボイス制度が始まると、消費税の課税事業者の立場としては、「インボイス登録していない事業者が発行した請求書では、仕入税額控除を受けられない。それなら今後は、できればインボイス発行事業者とだけ取引したい」という要望が出てきます。インボイスを導入しているかどうかが、取引継続の条件の1つになりえるのです。
そのためインボイスを導入した事業者は、継続取引・受注の可能性を高く見込めるでしょう。
電子インボイスを活用できる
電子インボイスとは、電子データ化されたインボイスのことです。インボイス制度は電子インボイスでの送付や保管が認められています。
郵送や印刷が不要になることで、紙の保管場所も不要となりコスト削減の効果が期待できます。さらに、電子インボイスは各会計システムにデータを直接取り込めて、複数の税率(8%と10%)の区分け、複雑な計算も容易です。請求書発行・会計処理にかかる手間が削減されることで、業務の効率化にもなるでしょう。
新規取引を獲得できる可能性がある
インボイス発行事業者のみと取引する事業者が出てくると、インボイスを導入することは新規取引の獲得に有利になる可能性があります。
今後、消費税の課税事業者が新しく仕入れの取引先を探す場合、インボイス導入済みの事業者を条件とする可能性が出てくるためです。実際、「インボイス登録事業者」という文言を名刺や店舗掲示、ホームページに出して、取引獲得のアピールに使う動きが始まっています。
インボイスを導入するデメリット
インボイスを導入するデメリットは、自動的に課税事業者となり、消費税申告・納税の負担が増えることです。また、仕入税額控除を受けるために仕入先の選定も必要になるでしょう。順番に解説していきます。
報酬が減る可能性がある
免税事業者がインボイス発行事業者になると、自動的に、消費税を納税する課税事業者になります。したがって、消費税を納めるようになる分、実質的に報酬が減る可能性があります。
たとえば、工事の作業員として現場に入った一人親方が発注元企業から55,000円(税込)の支払いを受け取った場合、免税事業者なら55,000円すべて報酬として受け取れました。しかし、インボイス登録すると消費税5,000円分の納税義務が発生し、実質5,000円の減収となります。
請求書発行の手間が増える
免税事業者(フリーランスや一人親方など)のなかには、口頭やメールのみで金額等を決め、請求書を発行しない取引をしている方もいるでしょう。インボイスを導入すると、取引ごとに消費税をきちんと計算し必要事項が記載されたインボイスの発行と保存が求められ、これまでよりも手間が増えます。
インボイスに必要な記載事項は以下の通りです。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
仕入税額控除のため、仕入れ先がインボイス導入しているか、確認・選定が必要になる
インボイスを導入して課税事業者になると、消費税の確定申告時に「仕入税額控除」を使い、納める消費税を計算します。インボイス制度開始後は、この仕入税額控除にインボイスが原則必要となります。よって、インボイスを発行できない事業者から仕入れをすると、仕入税額控除の恩恵が受けられず、損をすることになります。
課税事業者になることで、仕入れ先がインボイス登録事業者なのか確認する手間が増え、インボイスを発行できない事業者の場合は、税金上損をしても取引を続けるかの経営判断が必要になるでしょう。
インボイスをしたほうがいい法人(フリーランス)は?
インボイスをしたほうがいい法人(フリーランス)は、企業や課税事業者がおもな顧客となっている人です。インボイスを出せないと顧客が消費税を納める際に損をするため、取引先として選ばれにくくなるからです。
たとえば、デザイナーやプログラマー、大工や塗装業など、いわゆる下請けとして会社と直接取引する事業者や、個人タクシーや飲食店のような、支払いを会社の経費に計上される事業者が代表例です。これらの事業者がインボイスを出せないままだと、他のインボイス登録事業者に取引を変更されてしまう可能性があります。
ただし、免税事業者がインボイスを導入すると、自動的に消費税の課税事業者となります。取引の安定継続による収益と、消費税負担とのバランスを検討することが大切です。
まとめ
インボイスを導入した場合、課税事業者との取引継続が期待できる、新規取引の獲得がしやすくなるなどのメリットがあります。
しかし、インボイスを導入すると、自動的に消費税の免税事業者から課税事業者になってしまいます。
消費税の納税分収入が減る可能性がありますし、経理業務の煩雑化、そして仕入税額控除を使って消費税を納税する側として、仕入れの取引先のインボイス導入をチェックする必要性が生じるなど、デメリットもあります。
一人社長・フリーランスがインボイスするかどうか、自分の事業にとっての導入メリットとデメリットを見極めて導入を検討しましょう。